庄内浜文化伝道師講座(山形県陸地域における魚料理教室)実施要綱


(目的)
第1 山形県庄内浜には約130種類の魚介類が水揚げされ、季節毎に旬の魚を楽しめる魅力がある。しかし、食生活等の変化により魚離れが進み、地域の食文化が失われつつある。そこで、庄内浜産水産物の美味しさや地域の食文化を伝えられる人材として県が認定した「庄内浜文化伝道師」により、地域の魚食文化の伝承と庄内浜産水産物の消費拡大を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2 村山地域、置賜地域及び最上地域の住民の申込みに応じ、申込者主催の料理教室等に庄内浜文化伝道師を講師として派遣し、食材費(原則として庄内浜産水産物に限る)の一部を助成する。
(対象)
第3 市町村、学校、企業及び各種団体等が主催する概ね10人以上の料理教室等を対象とする(営利を目的とする事業を除く)。
(講座内容)
第4 講座内容は原則として庄内浜産水産物を食材に使う料理教室等を基本とし、食材となった水産物の特徴や食文化に関する学習を伴うものとする。ただし、天候等やむを得ない事情により、講座で使用する水産物が庄内浜産によりがたい場合は、他産地水産物とする。
(開催日時等)
第5 講座の開催は、開庁日の午前9時から午後5時までの間の概ね4時間以内とする。ただし、閉庁日(土、日曜日、祝祭日等)及び夜間等の時間外の開催希望については個別に検討する。
(開催場所等)
第6 村山、置賜または最上管内とし、講座の開催場所の手配、当日の進行、周知等については、申込者が行う。
(申込方法)
第7 申込書(様式1号)を郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により庄内総合支庁産業経済部水産振興課長(以降「水産振興課長」とする)あて送付する。なお、申込期限は原則として、実施日の概ね1カ月前までとする。
(決定及び通知)
第8 水産振興課長は申込みを受けたら速やかに講師派遣及び食材費助成の可否を決定し、決定通知書(様式2号)により申込者に通知する。
(講師派遣等の制限等)
第9 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、水産振興課長の判断で講師の派遣並びに講座実施中の派遣及び食材費助成を中止することができる。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害する恐れのあるとき。
(2)政治、宗教又は営利を目的とした催しの恐れがあるとき。
(3)目的に反する恐れがあるとき。
(経費)
第10 講師の派遣経費、資料代及び食材費の一部は原則として庄内総合支庁産業経済部水産振興課が負担することとし、次に掲げる経費については、申込者の負担とする。
(1)会場使用料(当該施設の備品使用料を含む)
(2)庄内浜産水産物以外の食材費
(3)庄内浜産水産物に係る食材費のうち助成上限額(4千円)を超える経費
(報告)
第11 申込者は講座開催後に実施報告書(様式3号)により、水産振興課長に開催実績を報告する。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、講座実施に必要な事項は別途定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月20日から施行する。

実施要綱・リーフレット・申込書等

注意事項

申し込みは先着順となりますが、内陸の地魚料理教室については、新規団体優先のため、過去3年以内に開催した団体については第1回募集枠での申し込みがあっても保留とし、締め切り後に枠が残っていた場合の御案内となります。