令和3年度の食育講座についてご案内します。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

庄内浜文化伝道師講座( 食育教室) 実施要綱

(目的)
第1 山形県庄内浜には約 山形県庄内浜には約 130 種類の魚介が水揚げされ、季節毎に旬を楽しめる魅力がある。しかし、食生活等の変化により魚離れが進み、地域の食文化が失われつつある。そこで、庄内浜産水産物の美味しさや地域の食文化を伝えられる人材として県が認定した「庄内浜文化伝道師」により、地域の魚文化の伝承と庄内浜産水産物の消費拡大を図る事を目的とする。


(実施方法)
第2 庄内地域 の住民 の申込みに応じ、 申込者 主催の 料理教室 等に 庄内浜文化伝道師 を講師として派 を講師として派 遣し、食材費( 原則として 庄内浜産水物に限る )の一部 を助成 する。


(対象)
第3 市町村、学校企業及び各種団体等が主催する未就学児、児童、生徒及び親子向けの概ね 10 人以上の 料理教室 等を対象とする(営利目的事業除く)。


(講座内容)
第4 講座内容は 原則として 庄内浜 産水物を食材に使 う料理教室等を基本とし、食材となる水産物の特徴や食文化に関する学習を伴うものとする。ただし 、天候等やむを得ない事情により、講 座で使用する水産物が庄内浜産によりがたい場合 は、他産地水物とする。


(開催日時等)
第5 講座の開催は、庁日午前9時から後5まで間概ね 4時間以内とする。ただし、閉 時間以内とする。ただし、閉 庁日(土、曜祝祭等)及び夜間の時外開催希望については個別検討する。


(開催場所等)
第6 庄内管とし、 講座 の開催場所手配、 当日進行周知等については、申込者が行う。


(申込方法)
第7 申込書 (様式1号) を郵送、 ファクシミリ 又は 電子メール のいずれか方法により庄内総合支 のいずれか方法により庄内総合支 庁産業経済部水振興課長 (以降「水産振興課長」とする) あて送付する。 あて送付する。 あて送付する。 あて送付する。 あて送付する。 あて送付する。 あて送付する。 なお、申込期限は 原則として、実施日の概ね1カ月 前までと する。


(決定及び通知)
第8 水産振興課長は申込みを受けたら 速やかに講師 派遣 及び食材費 助成 の可否を決定し、通知 の可否を決定し、通知 書(様式2号) により申込者通知する。


(講師 派遣 等の制限等)
第9 次の各号いずれかに該当すると認めらきは、 水産振興課長の判断で講師 の派遣 並びに 並びに 講座 実施中の派遣 及び 食材費助成 を中止することができ。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗阻害する恐れあとき。
(2)政治、宗教又は営利を目的とした催の恐れがあるき。
(3)目的に反する恐れがあとき。


(経費)
第10 講師 の派遣経費 、資料代 及び 食材費 の一部 は原則として庄内総合支庁 は原則として庄内総合支庁 産業経済部水振興課 で負担することし、次に掲げ経費ついては申込者の。
(1) 会場使用料(当該施設の備品を含む)
(2) 庄内浜産 水産物以外の食材費 (3)庄内浜産水物 に係る 食材費のうち助成 上限額 (1万円) を超える経費

(報告)
第11 申込者 は講座 開催後に実施報告書(様式 開催後に実施報告書(様式3号)により、水産振興課長開催実績を報告する。


(その他)
第12 この要綱に定めるもほか、講座 この要綱に定めるもほか、講座 実施に必要な事項は別途定める。
附 則
この要綱は、令和3 年10月13 日から施行する